交通事故

裁判上の通院慰謝料算定基準~皆様損をしております

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交通事故にあった場合に、通常は治療費、治療に伴う交通費、入通院慰謝料が認められることになります。ここに慰謝料とは、一般的には不貞に伴う慰謝料として知られているが、怪我を負ったことによる精神的苦痛を金銭に換算したものになります。

そして、かかる慰謝料は、裁判上は自賠責基準とは異なり、基本的に下に表示される算定表にて算定されることが多いです。
従って、当該算定表を知ったうえで損をしない形で通院をすることが交通事故被害者にとっては最適解となることがお分かりいただけますでしょうか。
私が過去に事故にあった際にはそもそも通院慰謝料の存在を知らなかったため大変損害を被ったことがあります。保険会社も営利目的である以上、一度事故が発生したら賠償金額を減額することが仕事であることを考えると当然の結果であったと今では思っております。事故にあわれた皆様にはそのような思いをしてほしくないという思いから手助けさせて頂いております。

なお、受傷の態様によって通院方法は様々であるため、自らの判断で通院することはせずに、弁護士に相談して頂きたいですなお、下の算定表の➀とは、むち打ち等の軽傷の場合に参照される基準であり、②は骨折等の重傷の場合に参照される基準であることに留意頂きたく存じます。

※入院期間がある場合にはその期間に応じて別途金額が加算されることにご留意ください。

算定表➀
通院期間1月→19万円
    2月→36万円
    3月→53万円
    4月→67万円
    5月→79万円
    6月→89万円
    7月→97万円

算定表②
通院期間1月→28万円
    2月→52万円
    3月→73万円
    4月→90万円
    5月→105万円
    6月→116万円
    7月→124万円
    8月→132万円
    9月→139万円
   10月→145万円

 

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