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夫婦・家族関係リスク②

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次にリスクとして考えられるのは、この章のタイトル部分でも書きましたが、婚姻関係が成立した場合、何らの対策もしておかないと従前の財産も離婚時に夫婦の財産であったとして折半(財産分与)の対象になってしまう可能性がでてくるということが挙げられます。離婚の際にはその時にある財産は基本的には夫婦の協力で形成したものとみなされますところ、折半(財産分与)の対象にならない、結婚前にもっていたもので夫婦生活には関係なかったと主張する側が立証する必要があります。立証責任が主張する側にあるため、事前に対策しておく必要があります。例えば預貯金はどうでしょうか。結婚にあたり新たな口座をつくることなく従前の口座を使用している方は多いのではないでしょうか。また、結婚前に家を買ったとしてもローンで買っていたとしたらどうでしょうか。このように婚姻関係を成立させる前に資産をもっている側は対策する必要があることをご理解いただけるでしょうか。

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