夫婦・家族関係

養育費に大学進学費用等は含まれるか?

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養育費の基準となる「改訂算定表」(※どなたでもネットで確認可能です)において定められている金額を支払い続けさえすればそれ以上の教育に関わる費用を負担する必要がないと考えている方は多いのではないでしょうか。改定算定表が考慮している学校教育費とは、0~14歳までについては、公立中学校の子どもがいる場合を基準にしたものでそれ以外の大学進学費用や私立学校の学費等は含まれておりません。
そして、私立学校の学費や大学進学費用が別途請求できるかについては、その養育費支払い義務者の了解の有無、養育費支払い義務者の地位、学歴、収入等を総合考慮して負担義務の存否、程度は判断されます。ここで注意して頂きたいのは、養育費支払い義務者の了解がなければ別途請求できないというわけではなく、養育費支払い義務者の社会的地位や学歴、収入等が高ければ高い程子どもの大学進学についても了解していたことが推認されるなどと判断されやすいということです。私立医学部等であればより高い収入、学歴等の要素が必要になるでしょう。

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