夫婦・家族関係

風俗・枕営業等は不倫にあたるか

[vkExUnit_ad area=before]

過去の裁判例において、妻が不貞相手の女性を訴えた事案において、

➀ホステスや性的サービスの提供を業務とする店舗において、顧客が支払う対価として女性が男性と肉体関係をもったと認められる場合には、それ自体が直ちに婚姻共同生活の平和を害するものではないから違法な行為にはあたらないが、

②その店舗外において仲良くなり肉体関係を持った場合には、その男性は単なる性的欲求の処理にとどまらず好意をもったからこそ店舗外で肉体関係をもったのであり、係る行為は婚姻共同生活の平和を害し、妻としての権利を侵害することになるとした。

以上を要約すると、裁判においては、究極的には女性が顧客の性欲処理に商売として応じているかとう内面を、客観的事実から推認していくということになりそうである。かかる判断は店舗型の風俗店では判断は容易であろうが、ホステスやクラブのママ等である場合には判断は極めて難しいのではないであろうか。

 

このサイトをフォローする!

[vkExUnit_ad area=after]
    PAGE TOP