夫婦・家族関係

離婚の際は株式も折半!?

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日本においても今後離婚の件数は増加の一途をたどることが予測されます。離婚の際に問題になるのが財産分与です。皆様も離婚の際は「折半」というイメージをおもちになられている方も多いのではないでしょうか。原則として、夫婦が婚姻後に形成した財産は共有のものと推定され、離婚の際に折半となります。では、夫婦の一方が会社を経営している場合はどうなるでしょうか。会社の財産、株式はどうなるのかについてそれぞれに見ていきたいと思います。

会社の財産…会社の財産は原則的に財産分与の対象にならないが、例外的に、夫婦の財産を会社に拠出した、ワンマン経営等の状態により会社と家庭の財産の区別が明確になっていないなどの場合には会社の財産も財産分与の対象になることがある。

株式…株式については、会社の設立が婚姻中であるか、財産の出所はどこか、経営に携わっているのは誰か、会社の規模はどの程度か等により、株式が財産分与の対象になるか否かが決まる。会社が婚姻前に設立され、株式についても夫婦の一方が設立以来保有しているという状態であるとその株式は財産分与の対象になる可能性は低い。

従って、離婚の際には、相手方がわざと株式の価値を下げるような動きをしていないか、会社の正確な資産はいくらか、家庭のお金を会社にいれていないか等について注視しておく必要がある。不安な方は離婚の際に財産分与の対象に含まれる資産にどのようなものがあるか予め弁護士に相談しておきましょう。

 

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