労働関係

パート・アルバイトでも有給休暇はとれる

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有給休暇は正社員しかとることができないと勘違いされている方は多いのではないしょうか。私も学生時代にアルバイトしているときは有給休暇をとれるとは思ってもみませんでした。しかし、パート・アルバイトも労働者である以上当然労働基準法が適用され、勤務時間が週5日以上であればパート・アルバイトでも半年働けば有給が10日付与されます。またそれから一年間働いた場合は11日付与されます。また、仮に週の勤務が三日であったとしても半年働けば有給が5日付与されます。従って、アルバイトをされている学生、主婦をしているパートの方でも有給休暇は労働者としての権利なので是非使用してみてください。

この点、いざ有給休暇を取得しようとしたときに「今は忙しいからダメ」などと言われ有給休暇の取得を拒否される可能性があります。(時季変更権)しかしながら、かかる時季変更権は➀当該従業員が有給予定の日に予定されている仕事がその会社にとって不可欠であること②代替要員の確保が困難であることの要件を満たす必要があり当該要件を会社側が証明しないといけないので時季変更権を行使できる場面は相当限られることとなります。
また、これらのやり取りが面倒くさいという方の場合は、退職する直前に有給休暇を使用するという方法をお勧めします。この場合、時季変更権は他の日に有給休暇を取得可能であることが前提となりますので、行使することはできず、結果として退職する際に退職日までに会社に出社しなくてもよいことになり、職場の人間関係ストレスからかなりの程度解放されることになります。※引継ぎ等の必要な業務がある場合には応じるようにしましょう。

週間勤務日数
 5日 → 10日(半年経過時)→ 11日(更に一年後)→……
 4日 → 7日(半年経過時) →  8 日(更に一年後)→……
 3日 →5日(半年経過時) → 6日(更に一年後)→……  
 2日 →3日(半年経過時) → 4日(更に一年後)→……
 1日 →1日(半年経過時) → 2日(更に一年後)→……

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