破産・債務整理

ギャンブルしても破産可能!?

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ギャンブルでつくった借金は破産できないとお考えの皆様は多いのではないでしょうか。

確かに破産法252条第1項第4号には免責不許可事由として「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」を挙げており、具体的にはギャンブルをするために借金ししたこと等があたるが、実際には必ずしもギャンブルにより借金をつくったからといって借金ができないわけではない、むしろ、よほどひどい態様(金額があまりにも過大、代理人(弁護士)の注意にも関わらず繰り返し借金をしていた等)の事情がない限り、裁量免責(免責不許可事由があるが、とはいっても反省しているので今回は破産を認めましょうという規定)によりギャンブルによりつくった借金も認められることが多いのが実際である。

従ってギャンブルによりつくった借金であるからといって破産ができないというわけではないことは念頭においておくべきであろう。

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