破産というと全ての借金が0になるというイメージをお持ちではなかろうか。
しかしながら、破産しても支払わなければいけない借金等は存在する。主なものを挙げると➀税金
②故意等により与えた損害(殺人により発生した損害賠償請求権)等
③養育費、婚姻費用等
等の債権が挙げられる。これらは仮に破産しても支払っていかなきゃならないものである。従ってこれらについては借金の支払いが滞っていたとしても支払っていくべきであるということがいえよう。
破産をするにしても戦略的に進める必要があるので、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
[vkExUnit_ad area=after]