相続・遺言書関係

継父、母になろうとしている方へ

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父母の離婚後、基本的には子どもはどちらかと住むということになります。この場合、いわゆるシングルマザー、ファザーとなった親は、経済的不安等から新たなパートナーを探し、或いは既にいるということも多くあります。因みにこのようなパートナーの存在は離婚時の親権争いにおいて基本的に考慮されません。(私は大いに考慮すべきと思いますが)そして子どもを養子にするというケースもあるでしょう。

しかしながら、残念なことにこのようなケースにおいて子どもの虐待が起きる割合は血縁関係のある親子関係における虐待に比べて極めて高いことは皆様も実感としてわかるところではないでしょうか。実際に虐待を受けた身として今思うことは、自らの子ではない子を自らの子として育てるには相当な覚悟、適切な環境が必要があるということです。シングルマザー、ファザーと生活を共にする場合にはこのような覚悟等がないことが多いのではないかと感じます。従って、そのような覚悟がないが、シングルマザー、ファザーと結婚したいという方は、子どもを児童養護施設に預けるか、里親制度を活用するなどしてください。子どものことを考えた場合に、その方が幸せに育つ可能性は高くなることは間違いないと思います。従って、この投稿をご覧になられている方の周りにこのような方がいらっしゃいましたら是非一度一緒に生活を共にすることを再度考慮して頂き、それでもしたいということであれば児童養護施設、里親制度等の存在を伝えてあげてください。

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