夫婦・家族関係

同居親が再婚した場合面会交流は続けられるか?

[vkExUnit_ad area=before]

まず、例えば同居親である母が別の男性と再婚したとしても法律上実の父は父のままである。そして、かかる場合に実の父が面会交流を継続して行うことができるかどうかについて裁判官は「未成年者らが非同居親からも愛されていると認識する機会を持つことは未成年者らの健全な成長に資するものであり、母と再婚相手が未成年者らとともに新しい家庭を構築する都城にあるとしても非同居親との面会交流を認めることは未成年者らの福祉にかなう」と判断しました。これは当然といえば当然で、再婚相手が実の親と同等の愛情を子どもに注ぐことができるかというと甚だ疑問であり、むしろ再婚相手による虐待等の割合の高さを考えると面会交流を是が非でも継続することが子どもを虐待からも守ることにもつながりますそもそも面会交流を同居親が拒否した場合や再婚相手をみつけた場合には監護権者の変更を真剣に判断するべき場面であるといえます。

このサイトをフォローする!

[vkExUnit_ad area=after]
    PAGE TOP