不動産トラブル

近隣に暴力団事務所等がある場合の説明義務

[vkExUnit_ad area=before]

事例➀
交差点を隔てた対角線の位置に東京都公安委員会から指定を受けた暴力団の事務所が存在したことを売買の際に説明しなかったことで損害賠償請求がされた事案で、裁判では「土地の交差点を隔てた対角線の位置に所在する土地は、土地の宅地としての用途に支障をきたし、その価値を減ずるであろうことは、社会通念に照らし容易に推測されるところである。…これにより生じる土地の減価割合は20%ととするとして売買代金の20%に相当する額の損害賠償請求の対象とするとした」

 

事例②
買主が住宅を建築する目的で土地を買い受け、買主から設計を依頼された設計士が住宅建築のために近隣に挨拶回りをしたところ、北西側私道の反対側に住む住民から日照がさえぎられるとして建築禁止部分を指定され、そこには建物を建築しないよう強迫的な言辞をもって要求されたので、関係者から情報を入手したところ暴力団関係者である可能性があることが判明したという事案で、裁判では「このような行為を行うものが私道のみを隔てた隣地に居住していると、売買土地上に建物を建築所有して平穏な生活を営むという宅地としての効用を物理的又は心理的に著しく減退させ、その価値を減ずるであろうということは社会通念に照らして容易に推測されるところである」として結果として代金額の3割程度を損害賠償請求の対象とした。

 

事例③
なお、別の裁判例であるが、仲介業者についての説明義務については「隣人からの迷惑行為を受ける可能性が高く、その程度も著しいなど平穏な居住をするのに支障を生じさせる事情は建物を購入しようとするものにとって重大な不利益であって、契約締結の可否の判断に影響を及ぼす」として仲介業者が迷惑行為を認識していた場合には説明義務があるとした。

このサイトをフォローする!

[vkExUnit_ad area=after]
    PAGE TOP