労働関係

解雇はあまりに危険で難しい(飲酒編)

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従業員が私生活上で飲酒運転で人身事故を起こし、逮捕された場合皆様が社長だったらどうするでしょうか。私が法律を知らない社長であったなら懲戒解雇をしてしまう可能性は十分にあります。

しかしながら、会社の懲戒権というのは企業秩序を維持する権限として使用者に認められるものですので、業務上ではなく、かつ、業務に関わりのない職種(タクシー、バス会社の従業員等以外)の従業員が起こした飲酒運転による人身事故等について懲戒解雇処分を下してしまうと無効となり、かえって会社が窮地に追い込まれる可能性もあります。

大手企業のトラックドライバーが私生活上酒気帯び運転をしたケース

大手の貨物自動車運送事業者であり,会社のセールスドライバーとして勤務していたところ,業務終了後の飲酒により自家用車を運転中,酒気帯び運転で検挙されたこと,運転手がこの検挙の事実を直ちに会社に報告しなかったこと,運転手は上記酒気帯び運転行為により罰金20万円に処せられたこと,就業規則では,業務内,業務外を問わず飲酒運転及び酒気帯び運転をしたときには(懲戒)解雇する旨規定されていることから,懲戒解雇をしたというケース。

<運転手の主張>
業務外での飲酒・酒気帯び運転に関わる問題が企業秩序違反としての懲戒に結び付き得るのは,業務外での飲酒により重大な交通事故を発生させるなど,事件が報道され企業としての社会的評価が貶められた場合又は私生活において酒気帯び運転を繰り返したなど,当該事情が被告の運送業務の円満な遂行を阻害するおそれがあると認める場合であることを要し,本件はこれらに当たらず,懲戒解雇事由に該当しないと主張する。

<裁判所の判断>
従業員の職場外でされた行為であっても,②企業は社会において活動する上で,その社会的評価の低下毀損は,企業の円滑な運営に支障をきたすおそれが強いので,その評価の低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められる行為については,職場外でされたものであっても,企業秩序の維持確保のために,これを規制の対象とすることが許される場合もあり、本件では,運転手が大手の貨物自動車運送事業者であることからすれば,事故につながりやすい飲酒・酒気帯び運転等の違反行為に対しては厳正に対処すべきことが求められる立場にあるといえるとして懲戒処分を有効とした。

公務員のケース

公務員の場合は、民間企業の労働者と同様に考えず、国民全体の奉仕者であり、その責任も厳しく問われることから、それまでの福岡での飲酒運転による凄惨な事故等を踏まえ、国家公務員の懲戒処分の指針が一部改正され、懲戒処分の基準が厳格化されました。

この点、加西市の教員が酒気帯び運転をしたところ、当学校では標準量定において酒気帯び運転の場合には懲戒免職にすると規定されていることから、学校が懲戒免職にした事案で、裁判では、➀教員は飲酒後に運転することが分かっていながら自動車を運転して出かけたとか、あるいは自ら積極的に飲酒を提案したり酒を注文したわけではなく、休日に知人の草刈りの手伝いをしたことをきっかけとして、たまたま当該知人に勧められて飲酒したにすぎないこと、②休日のことであり本件酒気帯び運転によって直接公務への影響が生じたとはいえないこと、③交通事故を起こしたわけではないいこと、④逮捕されたわけでもないこと、⑤職員は、本件酒気帯び運転の事実を翌日直ちに職場に報告しており、非違行為を隠蔽していないし、⑥前科前歴もなく過去に懲戒処分等の処分歴もないのであるから、懲戒免職は無効とした。

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